| <特定非営利活動法人(NPO法人)役員変更> |
| 一 |
手続概要 |
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特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければなりません(特定非営利活動促進法第23条第1項)。特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければなりません(特定非営利活動促進法第23条第2項)。 |
| 二 |
提出書類 |
| 1 |
役員の変更等届出書 |
| 2 |
役員就任承諾書及び宣誓書(役員が新たに就任した場合に提出) |
| 3 |
役員の住所又は居所を証する書面(役員が新たに就任した場合に提出)−住民票の写し等 |
| 三 |
注意事項 |
| 1 |
役員の変更等届出書の「変更事項」の欄には、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所若しくは居所の異動、改姓又は改名の別を記載し、また、補欠のため、又は増員によって就任した場合には、その旨を付記します。なお、任期満了と同時に再任した場合には、再任とだけ記載すれば足ります。 |
| 2 |
役員の変更等届出書の「役名」の欄には、理事、監事の別を記載します。 |
| 3 |
改姓又は改名の場合には、「氏名」の欄に、旧姓又は旧名を括弧を付して併記。 |
| 4 |
「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項に定める書面によって証された住所又は居所を記載。 |